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2022年5月14日改訂
第1章 総則
第1条(名称)
本会は早稲田応用化学会という。
第2条(所在地)
本会の事務局は早稲田大学先進理工学部応用化学科内に置く。
第3条(目的)
本会は会員の学術的向上と会員相互の親睦を図り、併せて早稲田大学先進理工学部応用化学科の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第4条(会員の構成)
本会の会員は早稲田大学先進理工学部(または理工学部)応用化学科の関係者をもって構成し、正会員、学生会員、特別会員、有志会員、名誉会員の5種類とする。
正会員
- 早稲田大学先進理工学部(または理工学部)応用化学科および燃料化学科の卒業生。なお工業経営学科の卒業生で応用化学科の卒業論文を選択したものを含む。
- 早稲田大学大学院先進理工学研究科(または理工学研究科)応用化学専攻の修了生。
- 前記応用化学科及び応用化学専攻に所属する専任教員。なお経歴者を含む。
学生会員
早稲田大学先進理工学部(または理工学部)応用化学科および早稲田大学大学院先進理工学研究科(または理工学研究科)応用化学専攻の学生。
特別会員
本会役員会の承認を得た、本会の目的に賛同する会社、団体等の法人。
有志会員
本会役員会の承認を得た、本会の目的に賛同する個人。
名誉会員
本会に特別の貢献をなし、本会役員会の推薦を受け、総会の承認を得た者。
第5条(会員の義務)
会員は次の事項を守らなければならない。
- 本会会則を遵守し、本会の事業運営に協力すること。
- 本会の諸機関において決定された事項に従うこと。
- 加入の年から会費を納入すること。
- 住所、勤務先などの変更があったときは、速やかに事務局に連絡すること。
第3章 機関
第6条(機関の種類)
本会に次の機関を置く。
- 総会
- 役員会
第1節 総会
第7条(総会の構成および開催)
- 総会は本会会員をもって構成する。
- 総会は定期総会および臨時総会とする。
- 定期総会は原則として毎年春季に開催する。
第8条(臨時総会)
次の場合は臨時総会を開くことができる。
- 役員会が必要と認めたとき
- 会員の100名以上の要求があったとき
第9条(総会の承認事項)
総会の承認を得なければならない事項は次の通りとする。
- 会則の改訂
- 年度事業報告および収支決算、ならびに年度事業計画および収支予算
- 会費の改訂
- 会長の承認
- 名誉会員の承認
- その他必要と認める事項
第10条(総会の招集)
総会は会長が招集する。
会則第8条による臨時総会開催のときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
第11条(総会の議長)
総会の議長は会長がこれをつとめる。
第12条(総会の決議)
総会の承認は出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長の決による。
第2節 役員会
第13条(役員会の構成)
役員会は会長、副会長、理事、監事をもって構成する。
第14条(役員会の業務)
役員会は本会運営に関する通常業務の処理を行う。また重要案件の立案を行い、これを総会に提出する。
第15条(役員会の招集)
役員会の招集は必要に応じ会長がこれを行う。
第16条(役員会の議長)
議長は会長がこれをつとめる。
第17条(役員会の成立)
役員会は、3分の1以上の出席者をもって成立する。
第18条(役員会の決議)
役員会の承認は出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長の決による。
第19条(委員会の設置)
第14条の役員会の業務のうち第25条の業務担当理事が行う業務以外の業務を行うため、役員会の中に奨学生推薦、基盤、広報、交流の各委員会を置く。
第4章 役員
第20条(役員の構成)
本会に次の役職者を置く。
- 会長1名
- 副会長4名以内
- 理事35名以内
- 監事2名
第21条(会長)
会長は本会を代表し、会務を総括する。
会長は役員会において正会員中より選出し、総会で承認を受ける。
第22条(副会長)
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときその業務を代行する。副会長は役員会において正会員中から会長がこれを委嘱する。
第23条(理事)
理事は正会員中より会長がこれを委嘱する。
第24条(監事)
監事は業務および会計の監査にあたる。
監事は役員会において正会員中より会長がこれを委嘱する。
第25条(業務担当理事)
会長は次の業務担当理事を委嘱する。
- 会計理事若干名
- 庶務理事若干名
- 編集理事若干名
第26条(各委員会委員長)
第19条の各委員会の委員長は役員中より会長がこれを委嘱する。
第27条(事務局)
本会には会務を遂行するため事務局を設置し、会長が事務局員を任免する。
第28条(役員の任期)
会長、副会長、理事、監事の任期は就任後第2回目の定期総会までとし、重任を妨げない。任期の途中で欠員を生じた場合は、直ちに後任者を決定する。この場合任期は前任者の残余期間とする。
なお、会長は委嘱した副会長、理事、委員長が任期中において職務の遂行に支障がある状態になった場合はこれを解嘱することができる。
第5章 評議員および評議員会
第29条(評議員)
評議員は次の事項をつとめる。
- 自主活動である同期会開催などにより、同級生の消息を把握し、本会の活動状況などを伝達するとともに意見を聴取して、評議員会で伝えるなど本会と同期会との連絡役として、本会の活性化に寄与する。
- 自主活動である研究室同門会との連絡役として、1項と同様な活動により本会の活性化に寄与する。
- 学生部会の連絡役として、1項と同様な活動により本会の活性化に寄与する。
第30条(評議員の選出)
評議員は原則として次の通り会長が委嘱する。
- 各卒業年度の会員中より若干名(目安:100名未満は1-2名、100名以上は3名)
- 自主活動である各研究室同門会の幹事または世話人より1名
- 学生委員全員
第31条(評議員の任期)
評議員の任期は、学生評議員を除き、就任後第2回目の定期総会までとし、重任を妨げない。任
期の途中で欠員を生じた場合は、直ちに後任者を決定する。この場合任期は前任者の残余期間
とする。学生評議員の任期は、当該学年度とする。
なお、会長は委嘱した評議員が任期中において役割の遂行に支障がある状態になった場合はこ
れを解嘱することができる。
第32条(評議員会)
- 本会との連絡機関として評議員会設置する。会長が召集し、原則としてに定期評議員会を開催する。必要により臨時評議員会を開くことが出来る。評議員会では、本会の活動状況を伝達し、また評議員より本会に対する会員の意見を聴取するなど本会の活性化に寄与する。
第6章 学生委員および学生部会
第33条(学生部会)
学生間の横断的活動を行うために、本会に学生会員から成る学生部会を置く。
第34条(学生委員)
学生委員は学生部会の運営にあたる。
第35条(学生委員の選出および任期)
学生部会は大学院修士課程学生、2年生から4年生の学部学生より2名を学生委員として選出する。学生委員の任期は当該学年度とする。
第7章 事業
第36条(事業)
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
- 応用化学会報の発行
- 応用化学会ホームページの運営
- 講演会、研究会、見学会その他の行事の開催
- 奨学金の運営
- 早稲田大学先進理工学部(または理工学部)応用化学科および早稲田大学大学院先進理工学研究科(または理工学研究科)応用化学専攻に対する必要に応じた援助
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第8章 会計
第37条(経費)
本会の経費は会費および寄付金をもって支弁する。
第38条(会費の決定)
会費の決定は総会の承認を要する。
第39条(会費の免除)
次の会員は会費を免除することができる。
- 名誉会員
- 夫婦がともに会員の場合、申し出のあった一方の会員
第40条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第41条(決算、予算の承認)
本会の決算、予算は総会の承認を要する。なお、決算書及び予算書は応用化学会報に掲載して会員に報告する。
第42条(細則)
会計の細目については、別に役員会の定める「会計細則」による。
第9章 支部
第43条(支部)
本会に関西支部および中部支部を置く。また、総会の承認を得てその他の支部を置くことができる。
付則
- 本会則は2022年5月14日より改訂施行する
- 本会の活動を円滑に進めるために、役員会の承認を得て必要な細則または内規などを定めることができる。
- 本会会員および事務局は、本会の活動により知りえた個人情報の保護に留意する。
ー以上ー